こんにちは、所長のにゃまんです。
他人宛ての郵便物(手紙など)が間違って届いたことはありませんか?
ご近所で顔見知りなら直接届けてあげるのですが、知らない人だとちょっと困りますよね。
どうしたらよいか判らずそのまま放置すると、郵便法に抵触します。もし破り捨てたりしたら、器物損壊罪や遺失物横領罪に問われる可能性がありますので要注意です。
今回は、間違って届いた郵便物を返す方法を紹介します。
目次
間違って届いた郵便物の戻し方
間違って配達された郵便物の取扱いについて、郵便法第42条の1項で規定されています。
(誤配達郵便物の処理)
郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。
郵便差出箱とはポストのことで、誤配達である旨を添付してポストに入れるか、郵便局などに知らせなければならないということです。
郵便局に持ち込んで誤配達であることを知らせれば良いのですが、下記方法によりポスト投函でも返すことができます。
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宛名も住所も間違っている場合
この場合は、単に配達時の間違えによる誤配達の可能性があります。
返す方法ですが、付箋などに「誤配達」と書いて、それを郵便物にの宛名面に貼り付けます。
あとは、ポストに投函するだけです。
付箋の代わりに、小さい紙に書いてセロテープなどで軽く止めておいても良いでしょう。
間違っても、消えないマジックで封筒に直接書き込んだり、紙をのり付けしたりしないようにしてください。
宛名のみ間違っている場合
マンションやアパートなどで多いと思うのですが、以前そこに住んでいた人の名前で届いている可能性があります。
この場合は、そのままポストに投函したり、「誤配達」とだけ表示して投函すると、また間違って配達されてしまう可能性があります。
ではどうすれば良いかというと、「この住所に、この人は住んでいません」と付箋などに書いて、それを郵便物に貼り付けてポストに投函すればOKです。
すると、郵便局では宛先不明ということで、送り主に返送します。
では、誤配達された郵便物を誤って開封した場合は、どうしたら良いのでしょうか。
誤配達された郵便物を開封してしまった場合
この場合について、郵便法第42条の2項で規定されています。
誤つてその郵便物を開いた者は、これを修補し、かつ、その旨並びに氏名及び住所又は居所を郵便物に表示しなければならない。
誤って開けてしまった場合は、開いた所をセロテープなどで閉じて、「間違って開いてしまった」旨と、自分の住所・氏名を書いてその郵便物に貼り付けなければなりません。
こうなってしまうと、色々と面倒になってきますので、開封の際は宛名をよく確認したほうが良いですね。くれぐれも、自分宛てではないと判っていて開封しないように。信書開封罪に問われるかもしれません。